国や自治体などでは、出産・育児のためのさまざまな援助や手当の制度を設けています。 主な制度は以下の通りです。
■出産育児一時金 (出産の翌日から2年以内に請求)
正常分娩の場合の費用は健康保険の対象になりませんが、妊娠4カ月(85日)以上の出産については、健康保険から出産一時金が支給されます。
支給額は1児につき、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は42万円(死産を含み、在タ胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は39万円です。
健康保険組合のある会社に勤めていると、さらに付加金がプラスされる場合もあります。
また、出産費用に出産育児金を直接充てることができるよう、出産育児金は原則、各医療保険者から直接分娩機関に支払われます(出産後に本人が受け取ることもできます)。出産費貸付制度を利用する方法もありますので、分娩機関にご確認ください。
※産科医療補償制度とは、妊婦の方が安心してお産ができるよう分娩機関が加入する制度。加入機関で出産をすると、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった赤ちゃんとご家族の経済的負担が補償されます。
■出産手当金
健康保険(市区町村が運営する国民健康保険は除く)の被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられない時は、出産手当金が支給されます。専業主婦の人や、国民健康保険加入者には支払われません。
標準報酬月額(休職前の月給) ÷ 30日 × 2/3 × 産休取得日数
金額は月給日額の3分の2相当額、支給期間は産前6週間、産後8週間です。報酬が出ている場合でも、金額によっては差額が支給されます。
■育児休業給付
育児休業給付は、雇用保険の被保険者が1歳(支給対象機関の延長に該当する場合は1歳6カ月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に支給されます。
支給に当たっては、育児休業制期間中8割以上の賃金が支払われていないことなど所定の要件があります。
給付率は、育児休業中が30%、職場復帰後6カ月が20%以上です。
■社会保険料の免除など育児休業等を取得した際の特例
育児休業等期間中は健康保険や厚生年金保険などの社会保険料が免除されます。
なお、職場に復帰した際の報酬が育児休業前と比べて低下した場合、3歳未満の子を養育していることなど所定の要件を満たせば被保険者の申し出により「標準報酬月額の改定」が行われます。
納める社会保険料の額は改定後の低い標準報酬月額によって計算されますが、将来受け取る年金額の計算は育児休業前の高い標準報酬月額で計算されます。
(財団法人 生命保険文化センター資料より)
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