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生命保険料控除の改定により、申告書の書き方が変わりました。 |
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会社員などは勤務先に年末調整用の書類を提出する時期です。今年から生命保険料控除が改定され、「保険料控除申告書」の書き方も若干変わりました。新旧の両制度を使って控除額を求める人もいるので、間違いないように記入しましょう。 2011年12月末までに契約した一般生命保険や個人年金保険は旧制度で、控除額は従来通りそれぞれ最高5万円、しかし、今年1月1日以降に契約した保険は新制度になり、一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険の3種類に分け、それぞれ最高額4万円になりました。合計の控除額は新旧合わせても最高12万円が限度になります。
新制度が適用されるのは、新規契約のほか今年に入って保障内容の見直しや特約の中途付加、更新手続きをした保険も含まれます。そのため、一つの保険ででも保障内容に応じて控除の種類を分け、変更・更新前に支払った保険料は旧制度、以降の保険料は新制度が適用される人もいます。
例えば、定期付き終身保険に加入中の人が、今年6月に定期付き保険特約と医療特約を更新した場合、1〜5月の保険料は旧制度の一般保険で控除額計算。6〜12月分の保険料は、医療保険の部分は介護医療保険、それ以外は一般生命保険として、それぞれ新制度の計算式で控除額を出します。それらを合計して種類別の控除額をだすので、保険会社から届いた控除証明でしっかり確認してください。
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